昭和26(オ)341 清算金請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  所論催告のあつた事実は、原審において当事者間に争のなかつたことが明かであ る。

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判決文本文285 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 所論催告のあつた事実は、原審において当事者間に争のなかつたことが明かである。 所論は、結局原審の確定した事実を争うにすぎず「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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