昭和27(あ)680 横領(旧罪名詐欺)

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人吉田栄一の上告趣意第一点及び第二点はいずれも単なる訴訟法違反

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判決文本文573 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人吉田栄一の上告趣意第一点及び第二点はいずれも単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (所論は畢竟本件は頭初詐欺罪として公訴の提起がなされたが、その後昭和二七年三月二四日検察官から訴因並びに罰条を横領罪に変更する旨の請求があり、裁判所はこれを許可して審理判決したが本件犯罪行為は昭和二二年三月一八日に終つたのであるから、右訴因罰条の変更のあつた昭和二七年三月二四日には既に横領罪としての五年の時効期間が経過し本件犯罪に対する公訴時効は完成したことを主張するに帰着する、しかしながら前記訴因罰条の変更によつて起訴状記載の公訴事実の同一性に何等消長を来たすことのない本件においては、本件起訴の時を基準として公訴時効完成の有無を判断すべきであつて、所論の如く訴因罰条の変更の時を基準とすべきでないと解するのが相当である)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官谷村唯一郎

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