昭和29(あ)3875 窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60710.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人及び弁護人斎藤義夫の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文299 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由被告人及び弁護人斎藤義夫の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(被告人の第一審公判廷における自白が、所論のような事情にもとづいたものであることを推測せしめる事情は記録上認められず、憲法違反の主張は、その前提を欠くものである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る