平成25(わ)2 詐欺

裁判年月日・裁判所
平成25年12月12日 神戸地方裁判所
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判決文本文8,590 文字)

平成25年12月12日宣告裁判所書記官平成25年(わ)第2号詐欺被告事件判決 主文 被告人を懲役5年に処する。 未決勾留日数中240日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,株式会社Aに勤務していたものであるが,同社代表取締役のB,東京に拠点を置き,同社発行の社債の勧誘・販売を担うIR事業部に属するC,同D,同E,前同様に上記社債の勧誘・販売を担うIR事業部Fグループに属するG,同H,同I,同Jらと共謀の上,同社発行の社債購入代金名下に金員を詐取しようと企て,真実は,同社が静岡県伊東市ab丁目c番d号に住宅型有料老人ホーム「K」や診療所「L」を開業した事実がなく,その開業の目処もたっておらず,株式会社M銀行等が上記社債の元本償還を保証した事実もなく,かつ社債の償還に応じる意思も能力もないのに,これあるように装い第1 平成23年12月中旬頃,東京都千代田区ef丁目g番h号iビルj号所在の前記A事務所から,大阪府豊中市内のN(当時85歳)方に,「社債償還日購入後1年償還(年8%)」「弊社の事業展開クリニック事業部静岡県伊東市K」「社債購入者はLで優先的に診察を受けられる」「ゴールド会員はKへの入居利用料等が割引になる」旨記載された内容虚偽の同社のパンフレットを送付し,その頃から同月20日頃までの間,前後数回にわたり,前記Iらが前記N方にいた同人に前記M銀行の行員等を装って電話をかけるなどし,前記Nに対し,「Aは医療事業をやっています。老人ホームもやっていて,社債を発行しています。優良企業です。社債は高配当です。元本保証だから,損はしません。」旨嘘を言い,さらに,同日頃,前記N方において,前記Iが,前 記Nに対し,前記 ます。老人ホームもやっていて,社債を発行しています。優良企業です。社債は高配当です。元本保証だから,損はしません。」旨嘘を言い,さらに,同日頃,前記N方において,前記Iが,前 記Nに対し,前記A従業員を装って,前同様に記載された同社のパンフレットを示しながら,「AのOです。株式会社Aは医療系の会社です。老人ホームを建設中で,その建設費用が必要なので,社債を販売しています。社債は,1年ものなら1年後に全額償還され,年利8パーセントがつきます。高配当です。 もし会社が倒産しても,M銀行が元本を保証してくれます。」旨嘘を言い,前記Nをしてその旨誤信させ,よって,同日頃,大阪府豊中市k町l丁目m番n号PQ支店前路上において,同人から前記A発行の社債購入代金として現金495万円の交付を受け,さらに,その頃,前記N方において,同人から前同様の趣旨で現金5万円の交付を受け第2 同月20日頃,前後数回にわたり,前記Iらが前記N方にいた同人に電話をかけるなどし,前同様に誤信していた同人に対し,「今日,抽選がありました。 Nさんが当選しました。また追加で社債を買えますが,どうしますか。」旨嘘を言い,同人をしてその旨誤信させ,よって,同月21日頃,前記Q支店前路上において,同人から前同様の趣旨で現金100万円の交付を受け第3 同月中旬頃,前記A事務所から,神戸市o区内のR(当時83歳)方に,前記第1同様に記載された同社のパンフレットを送付し,その頃から平成24年1月6日頃までの間,前後数回にわたり,前記Hらが前記R方にいた同人に対し,S證券株式会社の従業員等を装って電話をかけるなどし,前記Rに対し,「S證券でもAの社債を推奨しています。堅実な会社ですし,配当がいいのでぜひお勧めします。近くAのO部長がお邪魔しますから,よく説明を聞いてください。」旨 を装って電話をかけるなどし,前記Rに対し,「S證券でもAの社債を推奨しています。堅実な会社ですし,配当がいいのでぜひお勧めします。近くAのO部長がお邪魔しますから,よく説明を聞いてください。」旨嘘を言い,さらに,同日頃,前記R方において,前記Iが,前記Rに対し,前記A従業員を装って,前同様に記載された同社のパンフレットを示しながら,「AのOです。私どもは病院事業をしている会社です。老人ホームを建設中で,建設するための資金として社債を募集しています。一口10万円で1年ものは年8パーセントの配当です。元本は保証しますので,1年ものなら1年後に全額償還します。ぜひお勧めします。2000万円出していただ ければ,シルバー会員として満期後も更に月0.2パーセントのボーナス配当が出ます。ゴールド会員になれば,希望によりKへ入所することができますし,一時金や利用料などの割引もあります。M銀行が元本保証します。」旨嘘を言い,前記Rをしてその旨誤信させ,よって,その頃,同人方において,同人から前記A発行の社債購入代金として,現金1000万円の交付を受けもって,それぞれ人を欺いて財物を交付させたものである。 (証拠の標目)(省略)(事実認定の補足説明)弁護人は,被告人には詐欺の故意も共謀もないと主張し,被告人もこれに沿う供述をしている。そこで,これらの点の事実認定を補足して説明する第1 詐欺の故意について 1 事業内容についての欺罔 証拠によれば,次の事実は,容易に認定することができる。 ア被告人は,Bに誘われ,平成22年12月頃から,A(平成23年3月に株式会社Aとなったが,法人化の前後を問わず,「A社」と表記する。)に勤めており,「会長」という肩書を用いていた。 イ A社では,平成23年4月頃から利付き少人数私 2月頃から,A(平成23年3月に株式会社Aとなったが,法人化の前後を問わず,「A社」と表記する。)に勤めており,「会長」という肩書を用いていた。 イ A社では,平成23年4月頃から利付き少人数私募債(以下「本件社債」という。)を発行して販売していたが,売上げが伸びなかったため,同年10月頃から,IR事業部等の外部の営業グループに本件社債の販売を委託するようになった。 ウ IR事業部のD及びEは,同年12月上旬頃,GをリーダーとするFグループを編成し,その頃から,同グループに本件社債を販売させていた。A社では,Fグループから依頼があると,投資家に対し,A社の事業内容や社債募集要項が記載されたパンフレットを送付していた。 エ FグループのIらは,本件各被害者に対し,A社を通じて前記パンフ レットを送付し,判示のとおり,同パンフレットを示しながら,A社が老人ホームを建設中で,その建設費用が必要なので社債を販売しているなどと述べて,各被害者から社債代金として合計1600万円の交付を受けた。  パンフレットの記載についてア証拠によれば,A社が本件各被害者に送付したパンフレットには,「弊社の事業展開クリニック事業部静岡県伊東市K 入居者募集中」と書かれており,同封の「私募債募集要項」には,「L私募債募集要項」,「社債購入者全ての方は一般の外来患者とは別にLにおいては優先的に診察を受けられます。」,「ゴールド会員の方は希望により有料老人ホームKへの入所・入居・一時金・利用料の割引等。」と書かれていたことが認められる。 なお,証拠によれば,被告人は,パンフレットの記載内容を把握していたと認められる。 イこのパンフレットの記載は,パンフレットを見た者に対し,A社が有料老人ホーム「K」の事業を行っているものと誤解させ, よれば,被告人は,パンフレットの記載内容を把握していたと認められる。 イこのパンフレットの記載は,パンフレットを見た者に対し,A社が有料老人ホーム「K」の事業を行っているものと誤解させ,また,A社が診療所「L」の事業を開業している,もしくは,開業の目処が立っているとの印象を与える内容になっている。そして,A社がこれらの事業を行っているか否か,あるいは開業の目処が立っているか否かは,投資家にとって,本件社債を購入するかどうかの投資判断をするのに重要な事柄であることは明らかである。  事業内容の実際についてア証拠によれば,本件当時,株式会社Tは,住宅型有料老人ホーム「K」を運営しており,Kの建物のうち,2階部分を有限会社U商事が所有しており,その余の部分を株式会社V倶楽部が所有していたことが認められる。 イそして,証拠によれば,被告人やBは,株式会社Tの代表取締役であるWに対し,Kの3階から5階部分(要介護棟)を借りたいとの申入れをして交渉していたが,平成23年8月か9月頃,Wから,既に別の者に貸したという理由で断られたことが認められる。そして,これ以降,Kの3階から5階部分の賃貸の交渉について,進展があったことを窺わせる事情はない。そうすると,本件当時,A社が「K」を開業した事実がなく,その目処も立っていなかったと認められる。 そして,被告人は,この交渉に携わっていたのであるから,この事実を認識していたと認められる。 ウまた,証拠によれば,被告人やBは,有限会社U商事の代表取締役のXに対し,Kの2階診療所部分を借りたいと申し入れて交渉をしていたところ,Xからは医者としか契約しないと言われていたこと,Y医師は,A社に対し,平成23年9月から11月までの期間限定であれば,この診療所の開設医師に 診療所部分を借りたいと申し入れて交渉をしていたところ,Xからは医者としか契約しないと言われていたこと,Y医師は,A社に対し,平成23年9月から11月までの期間限定であれば,この診療所の開設医師に就任することを承諾したこと,被告人は,同年9月下旬頃,Xに対し,当初300万円としていた保証金を100万円に減額して欲しいと申し入れたところ,Xは,それだと到底契約はできない,この話はなかったことにしましょうかと述べたこと,被告人は,同年11月上旬頃,Xに対し,再度,契約の締結を申し入れたが,Xは,「あなたたちとは契約しません」とはっきり断ったこと,これ以降,被告人やBは,Xに対し,何ら連絡をしていないこと,被告人やBは,同年9月以降,2階診療所の件についてY医師に何ら連絡をしておらず,本件までに別に院長に就任する医師を確保することもできなかったことが認められる。そうすると,本件当時,A社がKの2階部分に「L」を開業した事実がなく,その目処も立っていなかったと認められる。 そして,被告人は,この交渉に携わっていたのであるから,この事実を認識していたと推認できる。 この点,被告人は,「L」を開業する見込みがあると思っていたと供述するが,そう信じた根拠については,合理的な説明ができておらず,上記推認は動かない。  詐欺の故意これらの事実によれば,被告人は,上記アのような記載のあるパンフレットを見せて本件社債を販売する行為が,投資家に対し,投資判断にとって重要な事項を偽る行為である旨の認識があったと認めるのが相当である。よって,被告人には詐欺の故意があったと認められる。 2 償還能力についての欺罔 償還能力についてア証拠によれば,本件社債は,年利8ないし13パーセントという高い利率が設定されていたこと,A社は 人には詐欺の故意があったと認められる。 2 償還能力についての欺罔 償還能力についてア証拠によれば,本件社債は,年利8ないし13パーセントという高い利率が設定されていたこと,A社は,外部の販売グループに対して,売上金の65ないし70パーセントという極めて高額のコミッションを支払っており,Fグループが販売した場合,A社が取得できるのは,35パーセントであったことが認められる。 つまり,たとえば,Fグループが1年後償還の社債を販売した場合,A社は,自社が取得した金銭を1年後には約3倍にして返還しなければならないという計算になる。 なお,A社は,平成23年11月末までに,合計約1億4000万円分の社債を販売していた。 イこれを踏まえてA社の償還能力を考えるに,証拠によれば,①A社は,設立当初から資金難であり,平成23年夏頃には,被告人やZに対する給料の支払いができず,事業資金借入れに対する利息の支払いを滞らせ,本件社債の利息の支払いも遅延するような状況であったこと,②被告人やZに対する給料の遅延は,同年11月下旬頃まで続いたこと,③同年11月30日にも本件社債の利息の支払いが遅延したこと,④A社は, 設立から本件に至るまで,収益の上がる事業を行っておらず,本件社債以外には見るべき収入がなかったことが認められる。 そして,本件当時,A社において近い将来,収益の上がる事業が行われる目処が立っていなかったことも併せ考えると,A社は,本件当時,本件社債の購入者に対し,利息の支払いと元本の償還を約定どおり履行する能力がなかったといわざるを得ない。  償還能力の認識についてア証拠によれば,被告人は,本件社債の利率を知っていたこと,外部の販売グループに対しては,6割ないし7割のコミッションを支払っている ったといわざるを得ない。  償還能力の認識についてア証拠によれば,被告人は,本件社債の利率を知っていたこと,外部の販売グループに対しては,6割ないし7割のコミッションを支払っているという認識であったことが認められる。また,平成23年12月16日までのA1グループによる本件社債の販売実績は合計約2500万円であり,被告人は,少なくともA1グループによる販売の実績は把握していたところ,他の外部の営業グループと比較して,A1グループが最も販売規模が小さいものと認識していたと認められる。さらに,被告人は,A社が,設立当初から資金難であり,平成23年夏頃には,被告人に対する給料の支払いができず,事業資金借入れに対する利息の支払いを滞らせるなど財務状態が悪く,設立から本件に至るまで,収益の上がる事業を行っておらず,本件社債以外には見るべき収入がなかったことも知っていたと認められる。 これらの事実によれば,被告人は,本件当時,A社には本件社債の購入者に対して利息の支払いと元本の償還を約定どおり履行する能力がなかったことを認識していたものと推認できる。 イこの点,被告人は,Bがどうにかしてくれる,何か思惑があると思っていたと供述するが,被告人の供述によっても,金策に関する具体的な見込みがあると認識していたわけではなく,また,近い将来,収益の上がる事業を展開する目処が立っていると認識していたわけもないので,上 記推認は動かない。  詐欺の故意前記認定事実によれば,被告人は,A社が約定どおり社債を償還する能力がないのに,それを秘して社債を販売していたことを認識していたと認められる。よって,この点においても詐欺の故意を認定できる。 第2 共謀について 1 証拠によれば,①BがCに対し,IR事業部で本件社債を販売 それを秘して社債を販売していたことを認識していたと認められる。よって,この点においても詐欺の故意を認定できる。 第2 共謀について 1 証拠によれば,①BがCに対し,IR事業部で本件社債を販売するよう依頼したこと,②IR事業部のD及びEが,Fグループのメンバーに本件社債を販売させていたこと,③Fグループが本件社債を販売した場合には,その35パーセントをA社が取得するものとされていたこと,④A社には本件社債の販売以外には収入がない中で,被告人はA社から月額30万円の給料を受け取っていたこと,⑤Fグループのメンバーは,本件社債に興味を示した投資家の情報をA社に伝え,これを受けて,A社は,この投資家に対し,同社のパンフレットを送付していたこと,⑥被告人は,Bの指示を受けて同人と意思を通じ,本件社債の販売を促進すべく,このパンフレット送付の業務や客からのクレーム対応の業務などを担っていたことが認められる。 このような事実によれば,被告人は,本件社債の販売について,Bを介して,各共犯者と順次,意思を通じ合ったと認められる。 2 そして,被告人は,A社の役員ではないが,Bに誘われて平成22年12月頃からA社に勤めており,知人に依頼して合計800万円の事業資金借入れを実現させ,本件社債販売に当たってはパソコンを使用した事務手続きを担う存在が必要と考えてパソコンを使えるZを勧誘し,同人の雇用を実現させ,事務職としてB1を採用する際には面接を行い,Bから会長という肩書きの使用を許され,Bと共にA社の事業展開に必要な契約の交渉を行い,知人を通じて医師を紹介してもらい,その紹介でY医師との交渉を実現させたほか,序盤に行っていた本件社債のネットワーク商法に関しては,知人に依頼してその人脈を 元に一部のネットワークを展開し,本件社債販売の外部委託 を紹介してもらい,その紹介でY医師との交渉を実現させたほか,序盤に行っていた本件社債のネットワーク商法に関しては,知人に依頼してその人脈を 元に一部のネットワークを展開し,本件社債販売の外部委託に当たっては,自己の人脈を活用してA1グループへの委託を実現させるなどの活動を行っていた。これらによると,被告人は,A社の経営や事業展開に関わる要所を担い,本件社債の販売形態の拡充にも貢献していたものであるから,A社のナンバー2として,Bに近い立場にあったといえる。 そのような被告人が,本件社債の売上金の30から40%の利得をA社に得させるため,及び,A社が得た上記金銭から自己が給料を得るため,という両方の目的で本件社債の販売を促進すべく,上記1⑥の業務を担っていたものである。 被告人らが送付していたパンフレットは,前記のとおり,投資家に対し,投資判断にとって重要な事項を偽る内容となっており,このパンフレットの送付行為は,欺罔行為の基礎になっている。また,本件社債の購入者からのクレーム対応は,警察等に被害申告されないよう購入者の納得を得ながらも,A社にとって悪い条件にならないよう,絶妙な交渉力が必要であるとともに,A社の命運を左右する可能性のある重要な業務といえる。Bはそのような交渉ごとが苦手であったことから,被告人がBに同行して補佐していたと認められる。 上記のような被告人の立場,社債販売のために被告人が担っていた業務の重要性,被告人がそれを担った目的等に照らすと,「自分たちの犯罪」として本件各犯行を行ったと評価するにふさわしい被告人の寄与も認められる。 3 よって,被告人は,本件各犯行について共謀共同正犯の責任を負うというべきである。 (法令の適用)・罰条判示第1ないし第3につき,いずれも刑法60条,246 与も認められる。 3 よって,被告人は,本件各犯行について共謀共同正犯の責任を負うというべきである。 (法令の適用)・罰条判示第1ないし第3につき,いずれも刑法60条,246条1項・併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示第3の罪の刑に法定の加重) ・未決勾留日数算入刑法21条・訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)(量刑の理由)本件は,パンフレット等の作成・送付やクレームの対応等をするA社のグループ,実際に被害者に電話を架けるなどして被害者から金銭を騙し取るIR事業部とその下部組織であるFグループにそれぞれ属する多数の者が共謀の上,A社が老人ホームや診療所を開業した事実がなく,その開業の目処もたっておらず,銀行等が社債の元本償還を保証した事実もなく,かつ社債の償還に応じる意思も能力もないのに,これあるように装って,2名の高齢者を言葉巧みに騙し,社債購入代金名下に合計1600万円を騙し取ったという事件である。 被害者に対しては,ごく一部が返金されているが,それを考慮しても,本件の被害は,かなり大きいといえること,本件は,上記のとおり各グループに属する多数の者がそれぞれの役割を果たすことによってなされた組織性の高い犯行といえることなどに照らすと,本件の犯情はかなり悪いといえる。 被告人は,Bに次ぐナンバー2として,A社において,経営や事業展開に関わる要所を担い,本件社債の販売形態の拡充にも貢献していたものであり,A社に利得を得させ,かつ,そこから自己が給料を得るため,本件社債販売を促進すべく,欺罔行為の基礎となるパンフレットの送付や,A社の命運を左右する可能性のあるクレーム対応などを担って本件に寄与していたものであるから,その刑事責任 から自己が給料を得るため,本件社債販売を促進すべく,欺罔行為の基礎となるパンフレットの送付や,A社の命運を左右する可能性のあるクレーム対応などを担って本件に寄与していたものであるから,その刑事責任を軽視することはできない。 このような事情を中心に,被告人には詐欺罪で服役した前科があることなどの予防の観点を加味した上で,主文の刑を定めた。 (求刑懲役6年)平成25年12月12日神戸地方裁判所第2刑事部 裁判官辻井由雅

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