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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人北尻得五郎の上告理由一について。所論中、民事訴訟法第一八七条は第二審の訴訟手続についても適用すべきであるとの所論について判断するに、同条第三項後段の規定は、同一審級において裁判官の過半数が変更するに至った場合に証人の再尋問の申立があったときの手続を定めたものであって、第一審裁判所が尋問した証人につき控訴審において再尋問の申出があった場合に適用すべきでないことは当裁判所の判例(第一小法廷判決昭和二七年一二月二五日、民集六巻一二号一二四〇頁)とするところであって、これを変更する必要はない。所論は右のような場合においても同条の適用があるとする主張であり、独自の見解として採用しがたい。また、その余の論旨は、結局、原審の専権に属する証拠の採否を非難するものであって採用しがたい。同二について。しかし、所論は、原判決の認定しない事実または原審において主張していない事実を前提として原判決を非難するものであって、採用しがたい。原判決には、所論のような違法はない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 - 戸芳彦裁判官 石田和外
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