【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同Cの弁護人山岸龍、同大黒正恭の上告趣意は、後記のとおり である。 弁護人山岸龍の上告趣意について。
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同Cの弁護人山岸龍、同大黒正恭の上告趣意は、後記のとおりである。 弁護人山岸龍の上告趣意について。 所論は、事実審に事実の誤認があることを主張し、弁護人等が原審において証人Dの尋問及び検証の証拠調を請求するため、終結した弁論の再開を申請したのに、原審がこれを許さなかつたことは、憲法三七条二項に違反すると主張する。 しかしながら、裁判所は、適当と認めるときに終結した弁論を再開することができるのであつて、再開すると否とは裁判所の自由裁量に属するのであるから、再開しなかつたからとて違法ということはできない。のみならず、憲法三七条二項は、裁判所は被告人側の申請にかかる証人であつても不必要と思われる者まで悉く訊問しなければならないという趣旨でないこと、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)八八号同二三年六月二三日大法廷判決、昭和二三年(れ)二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決)の判示するところであるから、論旨は理由がない。 弁護人大黒正恭の上告趣意について。 所論被告人Aの司法警察官Eに対する供述調書を証拠としたことが憲法三八条一項の法意に反するとの論旨は、右被告人の供述が任意性を欠くことを前提とする。 しかしながら、右供述が強要された自白であつて任意性を欠くものであることは記録上確認し得ないので、この点に関する原審の判断は相当であり、論旨は理由がない。所論証人Eの証拠調申請を原審が却下したことが憲法三七条二項に反するとの論旨については、右証人は第一審公判で証人として喚問され、被告人本人及び弁護人等から自白強要の点につき反対尋問を受けているのであるから、原審がさらに右- 1 -証人申請を採用しなかつたからとて必ずしも所論のように不当ということはでき 証人として喚問され、被告人本人及び弁護人等から自白強要の点につき反対尋問を受けているのであるから、原審がさらに右- 1 -証人申請を採用しなかつたからとて必ずしも所論のように不当ということはできない。所論違憲の主張の理由ないことは、弁護人山岸龍の上告趣意につき引用した当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかである。なお論旨は、銀行の回答書の信憑性に関し弁護人の申請した弁論の再開を原審が許さなかつたことを目して、憲法三七条一項の保障する公平な裁判所の裁判を受ける権利を蹂躙するものであると主張しているが、同条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、組織、構成等において不公平の惧れのない裁判所の裁判」をいうものであつて、所論のような趣旨でないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)二九〇号同二三年六月三〇日大法廷判決)の判示するとおりである。その他の論旨は、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一一月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -
▼ クリックして全文を表示