【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A、同Bの弁護人日沖憲郎の上告趣意並びに被告人Cの弁護人太田耐造、 同玉沢光三郎の上告趣意中公職選挙法二五二条一、
主文本件上告を棄却する。 理由被告人A、同Bの弁護人日沖憲郎の上告趣意並びに被告人Cの弁護人太田耐造、同玉沢光三郎の上告趣意中公職選挙法二五二条一、二項の違憲をいう点は、原判決が同条項を適用していないから、適法な上告理由とは認められない。(なお、同条が憲法一四条、四四条但書に違反しないことについては昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決参照)太田、玉沢両弁護人のその余の主張は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示