【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人らの上告理由について 市川市が本件各事業計画について千葉県当局者との
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人らの上告理由について 市川市が本件各事業計画について千葉県当局者との間で意見調整等をした機会に 行われた本件各接待が社会通念上相当な範囲にとどまるものであつて、その費用に 充てるために被上告人が本件交際費を支出したことが違法であるとはいえないとし た原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することが でき、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて 原判決を論難するものであつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 奧 野 久 之 - 1 -
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