昭和62(行ツ)108 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年11月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和61(行コ)21
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由について  市川市が本件各事業計画について千葉県当局者との

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判決文本文367 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由について市川市が本件各事業計画について千葉県当局者との間で意見調整等をした機会に行われた本件各接待が社会通念上相当な範囲にとどまるものであつて、その費用に充てるために被上告人が本件交際費を支出したことが違法であるとはいえないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官奧野久之- 1 -

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