昭和46(あ)1850 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和47年3月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人戸丸良七の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を

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判決文本文829 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人戸丸良七の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官田中二郎の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。裁判官田中二郎の反対意見は、次のとおりである。職権で調査すると、本件第一審判決が証拠の標目に掲げる証拠中、Aの公判廷および検察官の面前における供述ならびに押収の白封筒一通を除いたその余のものは、本件選挙運動の計画、実行の経緯等、すべて本件犯罪事実の背景となる事実関係についての証拠のみであつて、本件二〇、〇〇〇円の受供与の事実自体に関する証拠ではない。ところが、原判決は、右白封筒一通について、それもまた本件受供与事実自体に関する証拠ではない旨判示しており、記録によれば、右判示が誤りであるとは認めがたいものである。そうしてみると、本件第一審判決は、供与者Aの供述を犯罪事実に関する唯一の証拠として、これと必要的共犯の関係にある被告人の受供与の罪責を認める違法を犯し、原判決もまた、これを是認する違法を犯したものというべきであつて、ともに破棄を免れない。この点の理由の詳細については、昭和三六年(あ)第二九五五号同四〇年二月九日第三小法廷判決、刑裁集一五四号六七五頁、同四四年(あ)第二三八号同四五年四月七日第三小法廷判決、刑集二四巻四号一七八頁に私の反対意見として述べたとおりであるから、それをここに引用する。 昭和四七年三月二四日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官関根小郷 反対意見として述べたとおりであるから、それをここに引用する。 昭和四七年三月二四日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 2 -

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