昭和48(オ)411 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年9月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ネ)2640
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平井博也、同柴田徹男、同酒井憲郎の上告理由一及び二について。  借地

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判決文本文1,116 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平井博也、同柴田徹男、同酒井憲郎の上告理由一及び二について。  借地法七条にいう建物の滅失とは、所論のように、必ずしも、建物を一時に全部 取り毀し、あるいは、解体して借地の大部分が更地となつた状態が現出したときに 限るものと解すべきではなく、建物の取毀しと並行してこれとは別個の建物の新築 工事を進め、新築建物完成時には旧建物が全部取り毀されたような場合をも含むも のと解するのが相当である。本件において原審が確定したところによれば、被上告 人が本件建物を新築するにあたつて、昭和三〇年七、八月ころ、従前の建物である バラツク約一二坪のうち、家財の置場前等のため、さしあたつて工事に支障のない 部分約二坪を残し、その余の部分を取り毀して新築工事にとりかかり、その後、バ ラツクの残存部分は新築工事の進行程度によつて順次取り毀し、遅くとも同年九月 一五日ころまでには既存バラツクの全部を取り毀し、その跡に本建築の本件建物を 新築したというのであるから、右事実関係のもとで、原審が、既存建物である右バ ラツクの取毀しは同条にいう建物の滅失にあたるとした認定判断は、正当として是 認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、右と異なる 見解に立つて原判決を非難するにすぎないから、採用することができない。  同一及び三について。  原審が適法に確定した事実関係によれば、上告人が、借地法七条の適用に関し、 遅滞なく異議を述べなかつた旨の原審の認定判断は、正当として是認することがで き、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決 を攻撃するにすぎないから、採用できない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に 正当として是認することがで き、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決 を攻撃するにすぎないから、採用できない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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