令和4年4月25日判決言渡令和3年(行ケ)第10148号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和4年3月2日判決 原告株式会社エレファント 同訴訟代理人弁護士成川弘樹同訴訟代理人弁理士大崎絵美同訴訟復代理人弁護士藪木健吾 被告特許庁長官同指定代理人石塚利恵同佐藤松江同山田啓之 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 特許庁が不服2021-4776号事件について令和3年10月18日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続等 原告は、令和2年7月2日、別紙1の1の商標について、指定商品を第3 類、第5類として、商標登録出願(商願2020-081925号(以下「本 願」という。))をした。 原告は、同年8月21日付けの拒絶理由通知を受けて、同年9月18日付けの手続補正書により指定商品を別紙1の2のとおり補正した(以下、手続補正後の商標を「本願商標」という。)が、令和3年1月18日付けで拒絶査定を受けたため、同年4月13日、拒絶査定不服審判を請求した。 特許庁は、前記請求を不服2021-4776号事件として審理し、令和3年10月28日、「本件審判の請求は 8日付けで拒絶査定を受けたため、同年4月13日、拒絶査定不服審判を請求した。 特許庁は、前記請求を不服2021-4776号事件として審理し、令和3年10月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年11月2日、原告に送達された。 原告は、令和3年11月29日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の要旨本件審決の要旨は、本願商標は、商標法4条1項11号に該当するものであるから、商標登録を受けることができないというものであり、その理由は、以下のとおりである。 本願商標は、別紙1の1のとおり、下段部分に「nico」の欧文字(「o」の 文字の内側には、目と口と思しき図形を配し、該文字の上側にはサボテンと思しき図形を配した態様にデザイン化されてなる。)が、大きく、水色の手書き風の太字で横書きされ、上段部分に「naturalbabysoap」の欧文字が小さく(高さは「nico」の文字の7分の1ほどである。)、水色の手書き風の細字で「nico」よりもやや狭い幅の範囲内で、上側に円弧状に湾曲する形で配置 された構成からなるものである。 そして、本願商標の上段部分の「naturalbabysoap」の文字は、「無添加の赤ちゃん用石けん」程の意味合いを看取させる語であるところ、本願の指定商品中、第3類「せっけん類」及び第5類「医療用せっけん」との関係においては、商品の用途及び品質を表したものと認識されるから、該文字は自 他商品の識別標識として機能しないもの、又はその機能が極めて弱いものと いえる。他方で、本願商標の下段部分の「nico」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、 から、該文字は自 他商品の識別標識として機能しないもの、又はその機能が極めて弱いものと いえる。他方で、本願商標の下段部分の「nico」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとは認められないところ、本願の指定商品との関係においては、例えば、商品の品質を表すなど、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標の下段部分の「nico」の文字が太字で大きく表され、視覚的に強い印象を与えることも相まって、商品の出所識別標識として、取引者及び需要者に対し強く支配的な印象を与えるといえるから、該文字を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して商標の類比判断をすることは許される。 そして、本願商標は、その構成中の要部である「nico」の文字に相応して「ニコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 引用商標は、別紙2の1のとおり、「NICO」の欧文字と「ニコ」の片仮名とを上下二段に表してなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを示すために付加表記したものと理解されるものである。そして、「NICO」及び 「ニコ」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとは認められないことからすれば、特定の観念を生じさせないものとして看取、把握されるものとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成全体に相応して、「ニコ」の称呼を生じ、 特定の観念を生じないものである。 ア本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標の要部である「nico」の欧文字と引用商標の「NICO」の欧文字とは、「o」の文字のデザ 、 特定の観念を生じないものである。 ア本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標の要部である「nico」の欧文字と引用商標の「NICO」の欧文字とは、「o」の文字のデザイン化の有無や大文字と小文字の差異はあるものの、つづりを同じくするものであり、また、引用商標の片仮名部分は欧文字の読みを示すために付 加表記したものであるから、看者に対して強い印象を与えるものではなく、 両者は外観において近似した印象を与える。 また、両者は称呼において「ニコ」の称呼を共通にし、観念において比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないものの、外観において近似した印象を与え、称呼を共通にするものであるから、こ れらを総合勘案すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標であるといえる。 イ本願の指定商品中の第3類「せっけん類、化粧品、香料、薫料、洗濯用洗剤、香料用及び香水用油」は、引用商標の指定商品である第3類「愛玩動物用シャンプー、その他のせっけん類、愛玩用動物用化粧品、その他の 化粧品、エッセンシャルオイル、芳香水、ペット用芳香剤、その他の香料類」と同一又は類似する。 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法4条1項11号に該当する。 3 取消事由本願商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り第3 当事者の主張 1 原告の主張 本願商標の要部について 本願商標は、「nico」の欧文字を水色の手書き風の字体で表現し(以下、この部分を「下段文字部分」という。)、「o」を 者の主張 1 原告の主張 本願商標の要部について 本願商標は、「nico」の欧文字を水色の手書き風の字体で表現し(以下、この部分を「下段文字部分」という。)、「o」を顔の輪郭に見立ててその内側に目及び口の図形を水色で配し、「o」の上側にサボテンの図形を水色で配し(以下、この部分を「イラスト部分」といい、下段文字部分と総称して「下段部分」という。)、「nico」の上部に「naturalbabysoap」の欧文字を小さく水色 の手書き風の字体で円弧状に配置した(以下、この部分を「上段部分」とい う。)構成からなるものである。 本願商標の上段部分は、「無添加の赤ちゃん用石けん」程の意味合いを看取させるものであって、本願商標の指定商品との関係で自他商品識別機能が弱い。他方で、本願商標の下段部分は、上段部分と比較して太字で表されており、かつ、極めて特徴的なイラスト部分が欧文字「o」と一体不可分に配され ているが、以下のとおり、本願商標の要部は、本願商標の下段部分の全体である。 ア本願商標の下段部分は、下段文字部分とイラスト部分からなるものであり、下段文字部分とイラスト部分は、いずれも同色かつ同様の手書き風で表されており、視覚的にまとまりよく一体的な印象を強く与えるものであ る。また、本願商標の下段文字部分である「nico」という欧文字は、一般的な辞書に載録されておらず、当該文字単体では明確に特定の観念を生じないものであることは否定することができないが、そこから生じる称呼「ニコ」と、笑顔のイラストから生じる観念とは「にこにこ笑う」等の共通した印象を与え得るものであり、看者は、下段文字部分とイラスト部分 とに一定の繋がりを見出すことができる。 そうすると、本願商 コ」と、笑顔のイラストから生じる観念とは「にこにこ笑う」等の共通した印象を与え得るものであり、看者は、下段文字部分とイラスト部分 とに一定の繋がりを見出すことができる。 そうすると、本願商標は、その下段部分全体として「にこにこ笑う」等の観念上の印象を与えるものであり、下段文字部分とイラスト部分は分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているといえる。 イ本願商標の下段文字部分「nico」はありふれた一般的な語とまでは断じることができないとしても、必ずしも識別力が強いとまではいえない。すなわち、本願商標の指定商品について「石けん類、化粧品、香料、薫料、洗濯用剤、香料用及び香水用油」に限っただけでも、本願商標及び引用商標の商標権者が製造及び販売しているものを含め、「nico」ないし「ニコ」 という文字を含む商品が多数存在しており、商品名中「nico」という文字 のみをもって必ずしも取引者及び需要者の注意を惹くものではない。また、本願商標の指定商品に限らず、「nico」の文字列又は「ニコ」の称呼を含む商標を検索すると、出願商標又は登録商標は合計30件あり、「nico」ないし「ニコ」の名称がつけられた商品名、サービス名は多数存在する。このように、「nico」ないし「ニコ」という文字は、造語といえども、ことさら 独創的とまではいえない語であり、取引者及び需要者に対して強い印象を与えるものではない。 他方で、本願商標のイラスト部分は、手書きで創作されたものであり、独自性を有するものであり、特に、サボテンのイラストを髪の毛として表現することは一般的ではない。本願商標のイラスト部分において用いられ ているウチワサボテンは、円筒形又は小判型の茎節をいくつも連ねた を有するものであり、特に、サボテンのイラストを髪の毛として表現することは一般的ではない。本願商標のイラスト部分において用いられ ているウチワサボテンは、円筒形又は小判型の茎節をいくつも連ねた特殊な形状をしており、本願商標のイラスト部分においても1つの茎節から2つの小さな茎節が連なり、小さい茎節のそれぞれから更に小さい2つの茎節が連なっている特殊な形状が表現されており、当該形状は、サボテンを模したものか否かにかかわらず、髪型の形状として採用することも一般的 ではなく、極めて特異なものである。 加えて、顔のイラストのみからなる商標が多数登録されており、顔のイラストは単独でも一定の出所識別機能を有するものであるから、本願商標のイラスト部分は、取引者及び需要者の注意を強く引き付けるものであるし、また、観念を生じさせない下段文字部分と比較して、観念が生じるイ ラスト部分は、出所識別標識として直感的に強い支配的な印象を与え得る。 ウ以上によれば、本願商標は、下段部分の構成部分である下段文字部分とイラスト部分が、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど密接不可分に結合しており、本願商標の下段文字部分のみが取引者及び需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を 与えるものではなく、本願商標の下段文字部分以外の部分から出所識別標 識としての称呼、観念を生じ得るものであるから、本願商標の下段文字部分を要部として抽出して引用商標との類否判断することは許されず、下段部分全体が本願商標の要部として引用商標との類否判断をすべきである。 引用商標について引用商標は、「NICO」の欧文字と「ニコ」の片仮名とを同じ文字サイズで 黒色のゴシック体様で上下二段に 商標の要部として引用商標との類否判断をすべきである。 引用商標について引用商標は、「NICO」の欧文字と「ニコ」の片仮名とを同じ文字サイズで 黒色のゴシック体様で上下二段に表され、「ニコ」は「NICO」の読みに対応しているところ、「NICO」及び「ニコ」の文字は、一般的な辞書に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものではないから、特定の観念を生じさせない。 そうすると、引用商標は、その構成全体に相応して「ニコ」の称呼を生じ、 特定の観念を生じさせない。 本願商標と引用商標との類否についてア称呼について本願商標の下段部分からは、下段文字部分の「nico」に相応して「ニコ」の称呼が生じるから、本願商標と引用商標の称呼は共通する。 イ外観について本願商標の下段部分は、極めて特徴的なデザインのイラストを有する顕著な特徴を備えたものであるのに対し、引用商標の「NICO」の欧文字は、大きく目を惹く特徴を備えているとはいえないから、両者は外観において著しく異なる。 また、本願商標の下段部分は、①全体的に手書き風の字体が用いられ、②笑顔のイラストが含まれており、③「n」、「i」、「c」の文字の端部が丸みを帯びていて、かつ、「n」、「i」、「c」、「o」の全てが丸みを帯びた形となっているため、全体として丸み、柔らかさ、ナチュラル感、素朴感、親近感等の印象を与えるものであるのに対し、引用商標は、①全体的にゴシック 体様の機械的な字体が用いられ、②「N」、「I」、「C」、「ニ」、「コ」の文字 の端部は角ばっており、③「N」、「I」、「ニ」、「コ」は直線で構成されているため、商標全体として直線的、機械的 体様の機械的な字体が用いられ、②「N」、「I」、「C」、「ニ」、「コ」の文字 の端部は角ばっており、③「N」、「I」、「ニ」、「コ」は直線で構成されているため、商標全体として直線的、機械的、硬さ、距離感等の印象を与えるものであり、本願商標と真逆の印象を与えるものである。 このような外観上の差異は、離隔的観察のもとでも称呼における類似性をしのぐほどの差異を取引者及び需要者に印象付けるものである。 ウ観念について本願商標のイラスト部分は、「笑顔」、「ほほ笑み」等の観念を生じさせ、また、下段文字部分の「ニコ」の称呼と相まって下段部分全体として、取引者及び需要者に対し、「にこにこ笑った顔」といった観念上の印象を与えるものである。これに対し、引用商標は、特定の観念を生じさせないもの であるから、本願商標と引用商標は、取引者及び需要者に対し、異なる観念を与えるものであって、観念において非類似である。 エ取引の実情について本願商標を付した原告の商品は、平成29年5月に販売が開始され、令和3年12月末日まで111万8048個が販売されており、原告が当該 商品について問い合わせを受けた件数は合計17万3317件に上るところ、現在までに本願商標と引用商標その他第三者の商標と混同したような内容の問い合わせ等は一切受けていない。このことは、本願商標に接した取引者及び需要者は、本願商標と引用商標の称呼が共通していても、外観及び観念の相違から誤認混同を生じていないことを示すものである。 小括以上によれば、本願商標と引用商標は称呼が共通するものの、外観及び観念において異なるものであり、称呼の共通性が外観及び観念の相違を凌駕するほどのものではないことから、両商標は、商品の出所の誤認 以上によれば、本願商標と引用商標は称呼が共通するものの、外観及び観念において異なるものであり、称呼の共通性が外観及び観念の相違を凌駕するほどのものではないことから、両商標は、商品の出所の誤認又は混同を生じさせるものとはいえないものであり、非類似の商標である。 したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当しないから、これ と異なる本件審決の判断は誤りであり、取り消されるべきである。 2 被告の主張 本願商標の要部についてア本願商標の上段部分と下段部分とは、書体や文字の大きさ、商標全体に占める面積の割合が異なるほか、その態様も円弧状と横書きで異なってお り、重なり合うことなく配置されていることから、視覚上、明確に分離して看取されるものであり、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど、不可分に結合しているものとはいえない。 また、本願商標の構成において、大きく顕著に表されている図案化された「nico」の文字からなる下段部分は、外観上強く印象付ける特徴を備え る一方で、上段部分は、細字で小さく表され、付記的印象を与えることに加え、本願商標の指定商品に含まれる第3類「せっけん類」との関係では自他商品の識別標識としての機能がないか、又は極めて弱く、出所識別標識としての独立した称呼、観念を生じないものである。 そうすると、本願商標は、図案化された「nico」の文字からなる下段部 分が取引者及び需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、その他の構成部分からは出所識別標識としての独立した称呼及び観念が生じないものであるから、本願商標より下段部分を要部として抽出し、これと引用商標とを対比して類比判断すべきもので 支配的な印象を与え、その他の構成部分からは出所識別標識としての独立した称呼及び観念が生じないものであるから、本願商標より下段部分を要部として抽出し、これと引用商標とを対比して類比判断すべきものである。 イ原告は、前記第3の1のとおり、本願商標の構成中、下段部分が要部 であることを前提としつつも、本願商標の下段文字部分以外のイラスト部分から出所識別機能としての観念が生じ得るから、本願商標から下段文字部分だけを取り出して類比判断することは許されない旨主張する。 しかし、本件審決は、本願商標のイラスト部分を捨象することなく、これを含めた下段部分を要部として抽出して類比判断をしており、原告の主 張はその前提を欠いている。 これを措くとしても、本願商標のイラスト部分のうち、サボテンの図形は、一見してサボテンを表したものと理解できるような構成態様ではなく、顔のような図形にしても、「笑顔」、「ほほ笑み」、「にこにこ笑う」といった具体的なものを表したものと理解できるような態様ではない。そして、欧文字の「o」は、単純化した顔を表すような構成態様に図案化され、一般的 に使用されている実情があることからすると、本願商標の構成中のイラスト部分から出所識別標識としての具体的な観念が取引上自然に想起されるとは考え難く、本願商標の下段部分は、「nico」の文字を図案化したものと認識されるべきである。 なお、原告は、前記1イのとおり、「nico」ないし「ニコ」を含む商品 が多数存在し、登録商標等には合計30件存在していることを挙げて、「nico」ないし「ニコ」という文字は、造語といえどもことさら独創的なものとはいえず、取引者及び需要者に対して強い印象を与えるものではない旨主張するが、原告が提出し 0件存在していることを挙げて、「nico」ないし「ニコ」という文字は、造語といえどもことさら独創的なものとはいえず、取引者及び需要者に対して強い印象を与えるものではない旨主張するが、原告が提出した証拠によれば、本願商標の指定商品の分野において「nico」又は「ニコ」の文字が使用されているのは2件のみで あり、その他の分野を入れても30件程度であるから、当該文字が出所識別標識としての機能がない、あるいは弱いといったことはいえない。 引用商標について引用商標は、「NICO」の欧文字及び「ニコ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、上段の欧文字を下段の片仮名よりもやや大きく表してなるもので あって、その書体は、欧文字及び片仮名ともにゴシック体が使用されているが、その構成からして、下段に横書きされた片仮名の「ニコ」は、上段に横書きされた欧文字「NICO」の読みを示したものと理解される。 したがって、引用商標は、その構成に照応して「ニコ」の称呼が生じ、特定の観念を生じさせない。 本願商標と引用商標の類否について ア本願商標の要部である下段部分と引用商標とを比較すると、両者は、外観において、片仮名部分の有無、「o」の欧文字の図案化の有無や、小文字であるか大文字であるか等の違いはあるものの、片仮名部分は欧文字部分の読みを表したものであるにすぎず、「o」の欧文字部分の図案化の程度は、一般に用いられている程度のものにとどまる一方で、「nico」及び「NICO」 の文字のつづりそのものは同一であるから、両者を時間と場所を異にして離隔的に観察した場合、外観上、近似した印象を与える相紛らわしいものである。また、本願商標の下段部分と引用商標は、「ニコ」という同一の称呼を生じる のものは同一であるから、両者を時間と場所を異にして離隔的に観察した場合、外観上、近似した印象を与える相紛らわしいものである。また、本願商標の下段部分と引用商標は、「ニコ」という同一の称呼を生じるものであり、ともに特定の観念を生じさせるものではない。 以上を前提にして、本願商標及び引用商標の外観、観念、称呼等によっ て取引者及び需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標は、同一又は類似の商品に使用された場合には、当該商品の出所を誤認混同するおそれがあるというべきである。そして、本願商標の指定商品中に含まれる第3類「せっけん類」は、引用商標の指定商品に含まれる第3類「愛玩動物用シャンプー、その他のせっけん 類」と同一である。 したがって、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、引用商標と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法4条1項11号に該当する。 イなお、原告は、前記1エのとおり、本願商標を付した原告商品につい て、本願商標と引用商標その他第三者の商標と混同したような内容の問い合わせ等は一切ないことを「取引の実情」として挙げるが、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情は、当該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的な取引の実情を指すものではなく、その指定商品全般についての一般的、恒常的な取引の実情を指すもの であるところ、原告の上記主張は、本願商標の個別的な取引の実情にとど まるものであって、失当である。 小括以上によれば、本願商標は、商標法4条1項11号に該当するものであるから、本件審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。 第4 当裁判所の って、失当である。 小括以上によれば、本願商標は、商標法4条1項11号に該当するものであるから、本件審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。 第4 当裁判所の判断 1 本願商標の要部について 本願商標は、別紙1の1のとおり、①上段には「naturalbabysoap」の文字が、水色の手書き風の書体で、下段部分の文字より小さく、また、下段部分よりも幅が狭く、上側に湾曲する形で配され、②下段には、DoodlePen の特徴を備えた書体で、上段の欧文字よりも目立つ大きさで「nico」の欧文字 が水色で横書きに表され、「nico」の「o」の上部には「サボテン」のような図形が配され、「o」の内側には、横並びに2つの点とその下に両端上がりの弧線が配されて顔を表すように図案化された、結合商標である。 ところで、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別機能として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、そ れ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等には、商標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当である。そして、本件においては、要部が本件商標の下段部分であることについては、当事者間に争いがなく、本願商標が、全体の構成からみる と、上段部分と下段部分とを分離して観察することが取引上不自然とはいえず、上段部分は下段部分と比して全体の大きさは小さく、出所識別標識として特定の称呼、観念を生じさせないものであること等に照らしても、本件商標の要部は下段部分であるとするのが相当である次に、本件商標の要部である下段部分について検 の大きさは小さく、出所識別標識として特定の称呼、観念を生じさせないものであること等に照らしても、本件商標の要部は下段部分であるとするのが相当である次に、本件商標の要部である下段部分について検討する。 前記のとおり、本件商標の要部である下段部分は、「nico」の欧文字が横 書きに表され、「nico」の「o」の上部には「サボテン」のような図形が配され、「o」の内側には、横並びに2つの点とその下に両端上がりの弧線が配されて顔を表すように図案化されているところ、店舗名や商品名等に含まれる欧文字の「o」の内側に横並びに2つの点とその下に両端上がりの弧線を配して顔を表すように図案化したり(乙3ないし8、10、11、14)、「o」の 文字上部にイラストを配して図案化する(乙9ないし14)ことは慣用されていることが認められる。そうすると、本願商標の下段部分に接した取引者及び需要者は、末尾の欧文字は一般的に慣用されているものと同様に図案化されたものと理解し、認識するものということができる。そして、この下段部分からは「nico」の欧文字に相応して「ニコ」の称呼を生じるものである が、「nico」の欧文字は辞書等に載録されているものでなく、特定の観念を生じさせるものではない。 これに対し、原告は、前記第3の1のとおり、欧文字の称呼「ニコ」とイラスト部分が「にこにこ笑う」との共通の印象を与えるものであり、「nico」ないし「ニコ」の欧文字は、これを含む商品が多数存在し、登録商標等が合 計30件あることから、必ずしも取引者及び需要者に強い印象を与えるものではないのに対し、イラスト部分は、独自性を有するものであり、イラスト部分からは観念が生じ、出所識別標識として強い支配的な印象を与えることを前提とした類否 しも取引者及び需要者に強い印象を与えるものではないのに対し、イラスト部分は、独自性を有するものであり、イラスト部分からは観念が生じ、出所識別標識として強い支配的な印象を与えることを前提とした類否判断をすべきである旨主張する。 しかし、「nico」ないし「ニコ」の欧文字は、原告が提出する証拠によれば、 本願商標の指定商品と同一又は類似する商品では2件しか使用されておらず(甲9、10)、少なくとも本願商標の指定商品と同一又は類似する分野において、「nico」ないし「ニコ」が出所識別標識としての機能が弱いとまではいえない。また、前記のとおり、欧文字の「o」の内側に横並びに2つの点とその下に両端上がりの弧線を配して顔を表すように図案化したり、「o」の文 字上部にイラストを配して図案化することは慣用されているところ、本願商 標の下段部分の「o」の部分も一般的に慣用されている態様と同様であるし、また、サボテンのようなイラストも特定の観念を生じさせるような特異なものとはいえず、その大きさや態様において強い印象を与えるものとはいい難い。そうすると、特に商標の細部にまで注意を払うことがない一般消費者が、取引に際して、下段部分のうちイラスト部分にことさら着目し、それにより 特異な観念が生じ、出所識別標識として強い支配的な印象を受けるものとは認め難いから、原告の主張は理由がない。 2 引用商標について引用商標は、別紙2の1のとおりであり、「NICO」の欧文字と「ニコ」の片仮名を、黒色のゴシック体で上下二段に配し、下段の片仮名は上段の欧文字よ りもやや小さくして表す結合商標であるところ、下段の「ニコ」は「NICO」の読みに対応するものであるが、上段部分と下段部分は一定の間隔をもって配置されており、欧文字と 片仮名は上段の欧文字よ りもやや小さくして表す結合商標であるところ、下段の「ニコ」は「NICO」の読みに対応するものであるが、上段部分と下段部分は一定の間隔をもって配置されており、欧文字と片仮名と言語が異なるから、上段部分と下段部分とを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものではなく、また、上段部分の「NICO」又は下段の「ニコ」が取引者、需要 者に対し商品又は役務の出所識別機能として強く支配的な印象を与えるものでもないから、「NICO」を要部として抽出することが許される。 そして、「NICO」は「ニコ」の称呼が生じるものであるが、辞書等に載録されている語ではなく、特定の観念を生じさせない。 3 本願商標と引用商標の類否について 本願商標の要部である下段部分と引用商標の要部である「NICO」を対比すると、外観において、「o」の図案化の有無、書体、小文字と大文字といった点で差異があるが、「nico」と「NICO」のつづりは同一であり、時と場所を異にした離隔的観察のもとでは外観上相紛らわしいものといえる。また、本願商標の下段部分と引用商標の「NICO」の称呼は同一であるが、観念にお いて比較することができない。 このように、本願商標の要部である下段部分と引用商標の要部である「NICO」は、観念において比較することができないものの、外観において類似し、称呼は同一であるから、本願商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合には、当該商品の出所を誤認混同するおそれがあるというべきである(本願商標の需要者に商標の細部にまで注意を払うことがない一 般消費者が含まれることからすれば、なおさら誤認混同のおそれは高いというべきである。なお、仮に、引用 するおそれがあるというべきである(本願商標の需要者に商標の細部にまで注意を払うことがない一 般消費者が含まれることからすれば、なおさら誤認混同のおそれは高いというべきである。なお、仮に、引用商標のうち「NICO」を要部として抽出しないで全体として本願商標の要部である下段部分と比較したとしても、結論は変わらない。)。 そして、本願商標の指定商品に含まれる第3類「石けん類」と引用商標の 指定商品に含まれる第3類「愛玩動物用シャンプー、その他の石けん類」とは少なくとも類似する商品であるといえる。 そうすると、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標と類似する商品について使用するものであるから、商標法4条1項11号に該当するものというべきである。 これに対し、原告は、前記第3の1イのとおり、本願商標の下段部分は特徴的なイラスト部分があるが、引用商標の欧文字はこうした特徴的なものを備えておらず、また、本願商標と引用商標の字体、イラスト、文字の与える印象を挙げて、本願商標と引用商標は、外観において、離隔的観察のもとでも称呼における類似性をしのぐほどの差異を取引者及び需要者に与える旨 主張する。 しかし、原告が指摘するイラスト部分は、欧文字の「o」を顔等の図案化するものとしてこれまで慣用されてきたものと大きく異なるものではなく、イラスト部分が強い支配的印象を与えるものではないことは繰り返し説示してきたとおりであり、また、本願商標と引用商標の字体、イラスト、文字の与 える外観上の差異については、離隔的観察のもとでは、取引者及び需要者に 大きく異なる印象を与えるものであるとまではいえない。 また、原告は、前記第3の1ウのとおり、本願商標の下段部分全体から、「にこにこ ては、離隔的観察のもとでは、取引者及び需要者に 大きく異なる印象を与えるものであるとまではいえない。 また、原告は、前記第3の1ウのとおり、本願商標の下段部分全体から、「にこにこ笑った」印象を与えるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じさせない旨主張するが、前記1において判示したところに照らせば、その前提を誤るものというべきである。 さらに、原告は、前記第3の1エのとおり、本願商標を付した原告の商品について、現在までに本願商標と引用商標その他の第三者の商標と混同したような内容の問い合わせがないことを「取引の実情」として挙げて、称呼が共通していても、外観及び観念の相違から誤認混同が生じていない旨主張するが、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、そ の指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであつて、該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではない(最高裁昭和47年(行ツ)第33号同49年4月25日第一小法廷判決参照)ところ、原告の上記主張は、本願商標が現在使用されている商品についての取引の実情をいうものであるから、当を得ない。 4 結論以上によれば、本願商標は、商標法4条1項11号に該当するものであるから、これと同旨の本件審決の判断に誤りはなく、原告の請求は棄却されるべきである。 よって、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官菅野雅之 裁判官中村恭 菅野雅之 裁判官中村恭 裁判官岡山忠広 別紙1 2 第3類「せっけん類、化粧品、香料、薫料、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭 用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、かつら装着用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、つけまつ毛用接着剤、口臭用消臭剤、動物用防臭剤、塗料用剥離剤、靴クリーム、靴墨、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、化粧用接着剤、洗濯用剤、洗濯用青み付け剤、革用クリーム、革用ワックス、裁縫用ワックス、香料用及び香水 用油、靴の縫糸用ろう」第5類「医療用せっけん、薬剤、医療用試験紙、歯科用材料、おむつ、おむつカバー、はえ取り紙、乳幼児用粉乳、サプリメント、栄養補助食品、食餌療法用飲料、食餌療法用食品、乳幼児用飲料、乳幼児用食品、栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)、ばんそうこう除去用溶剤、医薬用酵素、医療用酵素、 獣医科用酵素、乳酸発酵用酵素(医薬用のもの)、医療用又は獣医科用の培養微生物、移植組織(生組織)、ペット用おむつ、食物繊維」 別紙2(引用商標(登録第5228837号) 2 第3類「愛玩動物用シャンプー、その他のせっけん類、愛玩動物用化粧品、その他の化粧品、エッセンシャルオイル、芳香水、ペット用芳香剤、その他の香料 類」 のせっけん類、愛玩動物用化粧品、その他の化粧品、エッセンシャルオイル、芳香水、ペット用芳香剤、その他の香料類
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