【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の再上告趣意第一点について。 物価統制令が憲法二五条の精神に反しないことは既に当裁判所の判例とすると
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の再上告趣意第一点について。 物価統制令が憲法二五条の精神に反しないことは既に当裁判所の判例とするところである(判例集五巻一三号二四七一頁以下参照)されば同趣旨に出た原上告判決は正当であつて、論旨は採用できない。 同第二点について。 しかし判決裁判所の公判廷における被告人の自白が憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」に含まれないと解すべきことは、当裁判所において屡々判示するところである(判例集六巻六号八〇六頁以下並びにそれに引用されている多数の判例参照。 さすれば右と同趣旨の判断をした原上告審の判決は相当であつて論旨は理由がない。 同第三点について。 しかし量刑不当を理由に上告することができないことは刑訴応急措置法一三条二項に明らかに規定しているところであつてしかも右規定が憲法に違反しないことは当裁判所屡次の判例とするところである。それ故、論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官安平政吉関与昭和二七年一二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎- 1 -裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -
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