昭和56(あ)401 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年3月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 青森地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58213.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告の申立を棄却する。          理    由  記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴を申立てて控訴審の審 判を求めているものであるから、その判断に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文211 文字)

主文 本件上告の申立を棄却する。 理由 記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴を申立てて控訴審の審判を求めているものであるから、その判断に対する不服の申立でない本件申立は、不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三八五条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る