【DRY-RUN】主 文 本件上告の申立を棄却する。 理 由 記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴を申立てて控訴審の審 判を求めているものであるから、その判断に
主文 本件上告の申立を棄却する。 理由 記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴を申立てて控訴審の審判を求めているものであるから、その判断に対する不服の申立でない本件申立は、不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三八五条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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