昭和26(あ)3186 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      被告人Aに対する当審の訴訟費用は同被告人の負担とする。          理    由  被告人Aの上告趣意について。  所論は事実誤認並びに法

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判決文本文888 文字)

主文 本件上告を棄却する。 被告人Aに対する当審の訴訟費用は同被告人の負担とする。 理由 被告人Aの上告趣意について。 所論は事実誤認並びに法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 同被告人の弁護人龍前茂三郎の上告趣意について。 所論はいずれも単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人高木廉吉の上告趣意について。 刑法二四六条一項に定むる財物の騙取とは犯人の施用した欺罔手段により、他人を錯誤に陥れ、財物を犯人自身又はその代人若くは第三者に交付せしむるか或はこれ等の者の自由支配内に置かしむることを謂うのであつて(論旨引用の大正一二年(れ)一二七二号同年一一月二〇日大審院判決大審院判例集二巻八一六頁)原判決も亦本件について「被告人Aが判示Cに虚言を弄し、同人をしてその旨誤信させた結果同人をして任意に判示の現金を同被告人の事実上自由に支配させることができる状態に置かせた上でこれを自己の占有内に収めた事実であるから刑法二四六条一項に該る」と判断しているのであつて、大審院判決と相反する判断を示めしたものではない。(前記判決を除くその高の引用に係る大審院判決は何れも本件に適切でない。)されば原判決が本件について右Cが被告人Aの判示の欺罔手段に基き判示の現金を同被告人の自由に支配できる状態に置く意思で判示の玄関上リ口に置いたものと認定したことの当否は格別、原判決が大審院判例と相反する判断をしたとの論旨は理由のないこと明らかである。 なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 - 1 -よつて刑訴四〇八条、一八一条(但し被告人Aについて)を適用し全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一二月一四日 も刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 - 1 -よつて刑訴四〇八条、一八一条(但し被告人Aについて)を適用し全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一二月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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