【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条 の抗告理由にあたらない。 なお、記録によると
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条 の抗告理由にあたらない。 なお、記録によると、本件抗告期間の最終日は、昭和五六年六月一六日であると ころ、申立人は、本件抗告の申立書を同月一三日在監中の新潟刑務所に差し出した が、同所はこれを当裁判所に直送したため、当裁判所から回送を受けた原裁判所は、 期間後である同月一九日、本件抗告の申立書を受け付けたことが認められる。しか しながら、刑訴法九六条三項による保釈保証金没取請求事件は、刑事被告事件の確 定後の手続ではあるが刑事上の処分の手続の性質を有するものであるから、右保釈 保証金没取請求事件の特別抗告の申立についても、同法三六六条一項の準用がある ものと解するのが相当であり、従つて、本件申立は適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五六年九月二二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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