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昭和35(オ)857 損害賠償請求

裁判所

昭和37年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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405 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。原判決引用の第一審判決は、その判文上明らかなように、所論事実を当事者間に争ないものと判示してはいない。原審は、証拠により、本件タマザクラ号の売買が被上告人主張の如く上告人と被上告人との間に成立したことを認定判断しているのであつて、該認定判断は挙示の証拠に照し肯認できる。原審に所論審理不尽は存しないから、所論は採用できない。同第二点について。原審が挙示の証拠によつて認定した事実に基き本件売買の要素の錯誤があると判断したことは首肯できる。所論は、原審認定にそわない事実を掲げて原審の右判断を非難するものであつて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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