【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人吉田栄三郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人吉田栄三郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨第二点は、単に累犯加重の憲法違反を主張するだけで、憲法のどの条規に違反するかを明示しないから、適法な上告理由といえない。なお、累犯加重が憲法三九条に違反しないことについては、昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日当裁判所大法廷判決参照。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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