【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島内賀喜太の上告趣意について。 未決勾留の日数を本刑に算入すると否とは、事実審裁判所が諸般の事情を考量し て、そ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島内賀喜太の上告趣意について。 未決勾留の日数を本刑に算入すると否とは、事実審裁判所が諸般の事情を考量して、その自由裁量をもつて、決すべきところであつて、原審が、第一審における未決勾留の日数を算入しなかつた点(本件において、第二審における未決勾留の日数は、刑事訴訟法第五五六条第一項第二号により、当然に通算せられる)を非難する論旨は上告適法の理由とはならない。なほ、未決勾留日数を本刑に算入しないことをもつて、憲法に保障する基本的人権を侵害するものであるという論旨の理由のないことは、当裁判所の判例とするところ(昭和二二年(れ)第一〇五号、同二三年四月七日大法廷判決)に徴し明瞭である。 よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一一月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -
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