昭和41(オ)1171 役員の地位存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年6月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)721
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人有松祐夫の上告理由第一点について。  被上告人協会においては、その寄

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判決文本文496 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人有松祐夫の上告理由第一点について。  被上告人協会においては、その寄附行為に明文の規定はないが、会長に評議員の 解任権があるものと解すべきであるとする原審の判断は、正当としてこれを肯認す ることができ、その判断の過程に所論の違法はなく、論旨は理由がない。  同第二ないし第五点について。  所論の点に関する原判決(引用の第一審判決を含む)の認定判断は挙示の証拠関 係に照らし正当として肯認することができ、原判決には所論の違法はない。論旨は すべて理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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