【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人有松祐夫の上告理由第一点について。 被上告人協会においては、その寄
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人有松祐夫の上告理由第一点について。 被上告人協会においては、その寄附行為に明文の規定はないが、会長に評議員の 解任権があるものと解すべきであるとする原審の判断は、正当としてこれを肯認す ることができ、その判断の過程に所論の違法はなく、論旨は理由がない。 同第二ないし第五点について。 所論の点に関する原判決(引用の第一審判決を含む)の認定判断は挙示の証拠関 係に照らし正当として肯認することができ、原判決には所論の違法はない。論旨は すべて理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示