【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人山内輝雄上告趣意について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、被告人が原判示第四の窃盗に干与し、また
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人山内輝雄上告趣意について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、被告人が原判示第四の窃盗に干与し、また原判示第七の窃盗並びに第八の強盗を原判示のごとく共謀実行した事実を肯認することができる。されば上告趣意第一点乃至第三点の主張は原裁判所の裁量に属する事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。次に原判決を閲するに原審相被告人Bに対する擬律の箇所においてタイプによる印書で「法定の法定をなし」とあることは所論第四点指摘のとおりであるが、被告人に対する擬律には何等関係がないのみならず「法定の加重をなし」と訂正されていることが明らかに認められる。されば原判決には所論のような理由不備又は理由齟齬の違法はない。 被告人C弁護人田中伊三次上告趣意について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、被告人が原判示第八のように、相被告人A、原審相被告人B、第一審相被告人D、同Eと共謀の上被告人及びD等は屋外で見張りをし、B、A、Eは判示のごとく脅迫、強奪行為をしたことを肯認することができる。そして強盗の共謀をした者は他の共謀者の暴行脅迫強奴等の実行行為を通して自己の犯意が実行に移された以上は、たとい、自分は直接強盗の実行行為に当る行為をしなくとも強盗の共同正犯たる罪責を免れえないものであるから、共謀者の一人である被告人が判示のごとく見張行為をした以上判示他の共謀者の脅迫、強奪行為に対しその責を負うべきものである。されば、原審が被告人の見張り行為について所論のように強盗の共同加功行為と見るべき程度に達していたか否かを認定判示するところがなく被告人を強盗の共同正犯として処断したからといつて、原判決には所論のような審理不尽又は理由不備の違法あるものとはいえない。論 盗の共同加功行為と見るべき程度に達していたか否かを認定判示するところがなく被告人を強盗の共同正犯として処断したからといつて、原判決には所論のような審理不尽又は理由不備の違法あるものとはいえない。論旨はそれ- 1 -故に採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川劉関与昭和二五年二月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -
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