【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人中村又一、同森虎男の上告趣意第一点は違憲をいうが、憲法三八条三項の 「本人の自白」の中には共犯者の自白は含まれて
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人中村又一、同森虎男の上告趣意第一点は違憲をいうが、憲法三八条三項の「本人の自白」の中には共犯者の自白は含まれていないのであつて、共犯者の供述が補強証拠となり得ることは当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決昭和二三年(れ)一一二号同年七月一四日大法廷判決)所論は理由がない。同第二点は違憲をいうが、その実質は単なる事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文とおり判決する。 昭和二八年一〇月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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