昭和26(オ)281 懲戒免官取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。  原審は逓信大臣は上

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判決文本文961 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。 原審は逓信大臣は上告人が軍事裁判によつて処罰されたことを原因として本件懲戒処分をしたのではなく、右裁判において認定された事実を認定しその事実を原因として懲戒処分したのであると認めたこと原判文上明かであり、論旨第一、二点は結局原審の右認定を非難するに帰し「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない。(原審の事実認定に違法はない)そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。 降伏文書第五項は一般国民に対するものとは別に特に官庁の職員に対して最高司令官の命令を遵守すべき旨を命じて居る。そして国民とし殊に官吏として連合国軍の命令を遵守しないことはひいては占領状態から解放されない原因ともなるのであり、(ポツダム宣言第十二項)当時国民は皆速に連合国の信用を恢復し一日も早く占領状態から免れることを強く希望した時であるから官庁職員の前記の様な行為は懲戒令第二条第二項に該当するものといわなければならない。なお連合軍の命令に関する事項は超憲法的であるから(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日大法廷判決参照)憲法第二八条に関する論旨は理由がない。以上に説示した点に関する以外の論旨は総て前記法律一号乃至三号及び法令の解釈に関する重要な主張に該当- 二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日大法廷判決参照)憲法第二八条に関する論旨は理由がない。以上に説示した点に関する以外の論旨は総て前記法律一号乃至三号及び法令の解釈に関する重要な主張に該当- 1 -しない。 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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