昭和58(ラ)184 債権差押命令申立却下決定に対する執行抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和58年6月8日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取り消す。      本件を京都地方裁判所に差し戻す。          理    由  一 抗告の趣旨と理由  別紙記載のとおり。  二 当裁判所の判断  1 民事執

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判決文本文1,449 文字)

主    文      原決定を取り消す。      本件を京都地方裁判所に差し戻す。          理    由  一 抗告の趣旨と理由  別紙記載のとおり。  二 当裁判所の判断  1 民事執行法一九三条によれば、同法一四三条に規定する債権及び同法一六七 条一項に規定する財産権を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書 (ただし、権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権 で一般の先取特権以外のものについては同法一八一条一項一号から三号まで、第二 項又は第三項に規定する文書〔以下法定文書〕という)が提出されたときに限り開 始され、右<要旨第一>文書が提出された場合、執行裁判所は担保権の実行を開始し なければならない。同法一九三条、一八一条</要旨第一>の立法趣旨からすると、被 担保債権の存在の証明は、担保権実行開始の要件ではなく、被担保債権の存在は同 法一八二条に基づき、債務者又は物上保証人から提出される執行異議ないし執行抗 告を契機として争われた際、債権者において被担保債権の証明をすべく、これをな しえなかつたときには、担保権実行開始の決定が取り消されることとなる。  2 ところで一件記録によると、抗告人は大紀商事株式会社(以下大紀商事とい う)に対し、一五三万七五〇〇円の手形債権を有していたところ、大紀商事はその 支払いをしなかつたため、抗告人は大紀商事を被告として、右手形金の支払いを求 める手形訴訟を提起し、昭和五七年六月二三日仮執行宣言付の勝訴の手形判決の言 渡を受けたこと、しかし大紀商事は右手形判決に対し異議の申立をするとともに、 右仮執行宣言に基づく強制執行停止決定の申立をし、京都地方裁判所は、右申立に 基づき大紀商事に対し一〇〇万円の保証を立てさせたうえ同年同月二八日右仮執行 宣言に基づく強制執行の停止決定をしたことしか 、 右仮執行宣言に基づく強制執行停止決定の申立をし、京都地方裁判所は、右申立に 基づき大紀商事に対し一〇〇万円の保証を立てさせたうえ同年同月二八日右仮執行 宣言に基づく強制執行の停止決定をしたことしかし大紀商事はその後右手形判決に 対する異議を取り下げ右手形判決は確定したこと、そこで抗告人は原執行裁判所に 対し、右強制執行停止決定正本等の関係書類を提出し、大紀商事が右保証として供 託した保証金の取戻請求権上に取得した法定担保権(債権質権)の実行として、本 件債権差押命令の申立をしたこと、以上の事実を認めることができる。  <要旨第二>3 右認定事実によると、抗告人が原執行裁判所に提出した右強制執 行停止決定の正本は、抗告人が取得し</要旨第二>た右法定担保権の存在を証する文 書というべく、右文書が提出された以上執行裁判所は、担保権の実行開始をする必 要があるといわなければならない。  原執行裁判所が担保権の存在を証するに足る文書の提出がないとしたのは、事実 誤認といわなければならず、抗告人の債権差押命令申立を却下した原決定は失当で ある。  4 よつて抗告人の本件抗告は理由があるから、原決定を取り消し、本件債権差 押決定は附随処理を要することを考慮すると、執行裁判所において行うのが相当で あるから、本件を執行裁判所である京都地方裁判所に差し戻すこととし、主文のと おり決定する。  (裁判長裁判官 小林定人 裁判官 坂上弘 裁判官 小林茂雄) 別 紙 <記載内容は末尾1添付>

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