昭和52(あ)1845 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年4月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、実質は単なる法令違 反、量刑不当の主張であり、その余は、事実誤認、

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判決文本文573 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、実質は単なる法令違 反、量刑不当の主張であり、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、職権で調査するに、第一審判決の認定するところによると、本件公職選挙 法違反の犯行時は、昭和五〇年四月一二日であるから、同年法律第六三号附則四条 により、同法律による改正前の公職選挙法二四三条三号、一四二条一項を適用すべ きであるのに、第一審判決には誤つて新法を適用した違法があり、原判決にはこれ を看過した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな い。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五三年四月七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 1 -

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