【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、実質は単なる法令違 反、量刑不当の主張であり、その余は、事実誤認、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、実質は単なる法令違 反、量刑不当の主張であり、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、職権で調査するに、第一審判決の認定するところによると、本件公職選挙 法違反の犯行時は、昭和五〇年四月一二日であるから、同年法律第六三号附則四条 により、同法律による改正前の公職選挙法二四三条三号、一四二条一項を適用すべ きであるのに、第一審判決には誤つて新法を適用した違法があり、原判決にはこれ を看過した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな い。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五三年四月七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 - 1 -
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