昭和24(オ)344 土地返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和23(ネ)145
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は、末尾に添えた書面記載の通りである。  論旨の引用する乙第三号証の一

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判決文本文379 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由は、末尾に添えた書面記載の通りである。 論旨の引用する乙第三号証の一ないし二六及び同第四号証の一、二はいずれも上告人が林檎を他へ送つたことに関する書面であるが、かような証拠があるからといつて、上告人が本件土地につき賃借権を有するものと認めなければならないものでないことはもちろんである。論旨はひつきよう原審が適法になした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに過ぎないもので採用することはできない。よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介に差支えにつき署名押印することができない裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -

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