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昭和25(れ)1658 賍物運搬

裁判所

昭和26年3月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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176 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意について。論旨は原判決の事実誤認を主張するに過ぎないものであるから上告適法の理由とならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。右は裁判官全員一致の意見である。検察官濱田龍信関与昭和二六年三月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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