【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中福一の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四 〇五条の上告理由に当らない。なお、原判決が本件
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人田中福一の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、原判決が本件につき強盗致傷を認めたのは正当である。昭和三一年(あ)第八六三号、同三三年一〇月三一日当小法廷決定、集一二巻一四号三四二一頁参照。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致め意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年六月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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