昭和25(れ)380 昭和二三年政令第二〇一号違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人藤井英男外七名の上告趣意について。  憲法二八条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のためには制限を受けるもので

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判決文本文999 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人藤井英男外七名の上告趣意について。 憲法二八条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のためには制限を受けるものであつて、昭和二三年政令二〇一号が公務員の争議を禁止したからといつて、右憲法の規定に違反するといえないこと、並びに、昭和二〇年勅令五四二号は日本国憲法にかかわりなく、憲法外において法的効力を有し、憲法施行後も有効に存続するものであることは、当裁判所大法廷の判決の趣旨とするところである(昭和二四年(れ)六八五号同二八年四月八日言渡当裁判所大法廷判決中の弁護人森長英三郎の上告趣意第四点並びに第二点についての判断参照。)そして、同勅令は、所論昭和二二年法律七二号一条所定の命令でないことは明らかであるから、同条の規定は同勅令の効力に影響を及ぼさないことはいうまでもないところである。また、所論書簡は、連合国最高司令官の要求を表示したものであること並びに、昭和二三年政令二〇一号は、昭和二〇年勅令五四二号及び同勅令所定の右の要求に基き、その要求事項を実施するため特に必要があつて制定されたもので、同勅令の要件を充足したものであり、これまた、憲法の規定にかかわりなく有効であることも当法廷の判例とするところである。(前掲判決中の同弁護人の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点についての判断参照。)そして所論ポツダム宣言及び極東委員会の原則等に関する所論は、独自の法律見解であつて、訴訟法上かゝる主張に対する判断を示さなければならないものではないから、原判決が所論のごとく説示してこれが判断を示さなかつたからといつて、違法であるということもできない。それ故、所論は、すべて採用できない。 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。 - 1 - 説示してこれが判断を示さなかつたからといつて、違法であるということもできない。それ故、所論は、すべて採用できない。 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は、裁判官沢田竹治郎は合議に関与しない。また、真野裁判官の原判決を破棄して免訴すべしとの意見(前掲判決参照)を除き、関与裁判官一致の意見によるものである。 検察官竹原精太郎関与昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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