主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の理由は、別紙記載のとおりである。しかし、記録によれば、被告人は、逮捕状により逮捕されたが、刑訴法二〇四条の時間の制限内に公訴が提起されたので、裁判官が発した勾留状により勾留されているところ、起訴後の勾留は、裁判所の審判の必要という観点から裁判官が独自に職権でその要否を判断するものであるから、これに先だつ逮捕手続の当否は、起訴後の勾留の効力に何ら影響を及ぼさないものである(最高裁昭和四二年八月三一日第一小法廷決定・刑集二一巻七号八九〇頁、同四四年九月二七日第二小法廷決定・裁判集刑事一七二号五二九頁参照)。したがつて、本件勾留の違法を前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年七月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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