⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›平成16(あ)955 有印私文書偽造,同行使,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

平成16(あ)955 有印私文書偽造,同行使,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

裁判所

平成16年10月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

501 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人広田稔の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。なお,被告人は,その権限がないのに,A株式会社臨時株主総会議事録及び同社取締役会議事録をそれぞれ議長取締役と表示して作成し,さらに,株式会社変更登記申請書をA株式会社代表取締役と表示して作成しており,このような場合,各文書の作成名義人は,A株式会社臨時株主総会,同社取締役会,あるいは同社と解するのが相当であるから(最高裁昭和44年(あ)第1421号同45年9月4日第二小法廷決定・刑集24巻10号1319頁参照),これと異なり,同社取締役,あるいは同社代表取締役Bを作成名義人とした第1審判決及びこれを是認した原判決は,法令の解釈適用を誤ったものであるが,本件各文書の作成が刑法159条1項に該当することには変わりがないから,上記違法は判決に影響を及ぼさない。よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官滝井繁男裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官梶谷玄裁判官津野修)- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る