昭和44(き)2 上告棄却の確定決定に対する再審請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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判決文本文317 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。理由 本件再審請求は、請求人が、有罪の言渡を受けた者であるAの配偶者たる資格においてなすものと解されるところ、刑訴法四三九条一項四号の規定により、有罪の言渡を受けた者の配偶者が再審の請求をすることができるのは、その者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合であることを要するのに、本件が右の場合にあたる旨の主張がなく、記録によつてもこれを認めるに足りないから、本件請求は法令上の方式に違反するものとして棄却を免れない。よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年四月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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