主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人峯満の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、労働安全衛生規則六六七条二号ハの意義が、所論のように不明確であるということはできないので、所論はその前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年九月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -
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