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昭和28(オ)1094 損害賠償再審

裁判所

昭和29年10月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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175 文字

主文 本件特別上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、第一審判決につき単なる訴訟法違背を主張するにすぎず、民訴409条ノ二の定める特別上告適法の理由にあたらない。よって、民訴409条ノ三、401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎

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