昭和62(あ)1092 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和63年6月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人尾嵜裕の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は量刑に関す る事実誤認の主張であり、その余は、量刑不当の主

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判決文本文544 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人尾嵜裕の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は量刑に関す る事実誤認の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の 上告理由に当たらない。  なお、第一審判決を破棄自判した原判決の認定するところによると、第一審判決 別紙一覧表番号一記載の所為の犯行日は、昭和五八年九月九日であるから、右所為 については、同年法律第三三号附則五項により、改正前の出資の受入、預り金及び 金利等の取締等に関する法律一一条一項一号、四条一項を適用すべきであるのに、 原判決には誤つて新法を適用した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべ きものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和六三年六月七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己 - 1 -

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