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昭和34(オ)385 建物所有権移転登記手続履行等請求

裁判所

昭和36年8月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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374 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人弁護士佐藤達夫、同佐藤和夫の上告理由について。しかし、所論乙第七号証の一ないし四、同第八号証の一ないし四その他原審提出の全証拠をもつてしても、被控訴人(被上告人、原告)が原判示契約解除を承認する意思で本件供託金を受領したことを認めることはできない。されば、原判決には所論のような明確な証拠を否定して実験法則および証拠法の原則を無視した違法は認められない。また、所論消滅時効に関する論旨は、原判決に影響を及ぼすべき法令違背の主張とは認められないから、上告適法の理由として採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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