【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。 所論は、原判決に判断遺脱があ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。 所論は、原判決に判断遺脱がありとして大審院判例に違反すると主張する。記録を調べてみると、第一審において所論のような準備書面の提出とその陳述があつたことが認められるが、第一審判決の事実摘示にはなんらその記載なきにかかわらず、第二審において、上告人はなんら異議不服を申立てず、第一審判決事実摘示のとおり陳述した外改めて右のような主張をした形跡もないことは、本件記録上明らかである。従つて所論は原審で主張なく判断を経なかつた事項たるに帰し、採用することはできない。 同第二点について。 論旨はひつきよう原審の認定に副わない事実を前提として独自の見解を展開するにすぎず、適法な上告理由と認められない。 同第三点について。 所論は、憲法違反を主張する部分もあるが、その実質は、原審における証拠の取捨、事実認定の当否を争うに過ぎないか、またいわれなき手続規定の違背を主張するものであつて、違憲の主張とは認められない。また原判決には所論のような法令違反も認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 - 裁判官 本村善太郎 裁判官 垂水克己
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