昭和50(し)48 検察官による弁護人と被告人との接見に関する処分に対する準抗告申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、東京地方検察庁検察官 が昭和五〇年六月一二日弁護人内藤義三に対してし

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判決文本文285 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、東京地方検察庁検察官が昭和五〇年六月一二日弁護人内藤義三に対してした、同年同月一六日前には被告人と接見させない旨の接見に関する処分であるというのであるから、右指定の日の経過後である同月一九日に申し立てられた本件特別抗告は、もはや法律上の利益を欠き、不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年七月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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