【DRY-RUN】右の者に対する欺詐被告事件(昭和四一年(あ)第二二五三号)について、当裁 判所は昭和四二年三月六日上告棄却の決定をしたところ、申立人から裁判の執行に 関する異議の申立があつたが、刑訴法五〇二条の申立は
右の者に対する欺詐被告事件(昭和四一年(あ)第二二五三号)について、当裁 判所は昭和四二年三月六日上告棄却の決定をしたところ、申立人から裁判の執行に 関する異議の申立があつたが、刑訴法五〇二条の申立は、執行すべき刑の言渡をし た裁判所に対しなすべきものであつて、被告人の上告を棄却した最高裁判所は同条 にいわゆる「言渡をした裁判所」には当らないから、本件申立は不適法として棄却 すべきものである。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四二年四月七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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