昭和42(す)99 裁判の執行に関する異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和42年4月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59226.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】右の者に対する欺詐被告事件(昭和四一年(あ)第二二五三号)について、当裁 判所は昭和四二年三月六日上告棄却の決定をしたところ、申立人から裁判の執行に 関する異議の申立があつたが、刑訴法五〇二条の申立は

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文424 文字)

右の者に対する欺詐被告事件(昭和四一年(あ)第二二五三号)について、当裁 判所は昭和四二年三月六日上告棄却の決定をしたところ、申立人から裁判の執行に 関する異議の申立があつたが、刑訴法五〇二条の申立は、執行すべき刑の言渡をし た裁判所に対しなすべきものであつて、被告人の上告を棄却した最高裁判所は同条 にいわゆる「言渡をした裁判所」には当らないから、本件申立は不適法として棄却 すべきものである。  よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四二年四月七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る