【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉武和の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、それは原審において主 張もなくまた判断もしていない第一審における訴訟
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉武和の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、それは原審において主張もなくまた判断もしていない第一審における訴訟法違反を主張するものであつて上告適法の理由に当らない。(憲法三七条一項の公平な裁判所とは組識構成に偏頗のおそれなき裁判所の意義であることは、しばしば判例の示したとおりである。また同二項によるも裁判所は事件の審理に不必要と認めらるべき証拠申請までをもすべて許すことを要するものでないことは多くの判例の示すところである。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年二月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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