主文 本件抗告を棄却する。 理由 家庭裁判所がした強制的措置許可決定に対し特別抗告の申立てをすることはできないから,本件抗告は不適法である。よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官津野修裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官梶谷玄裁判官滝井繁男)
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