昭和36(オ)223 退院請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 水戸地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  家庭裁判所が、精神衛生法二〇条二項四号の規

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判決文本文964 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  家庭裁判所が、精神衛生法二〇条二項四号の規定に基づいて精神障害者の保護義 務者を選任するには、精神障害者の扶養義務者のうちから選任すべきであるところ、 所論Dは本件被拘束者たる被上告人の扶養義務者でなかつたことは、原審の確定し た事実によつて明らかであるから、同人を被上告人の保護義務者に選任した所論家 庭裁判所支部の審判は違法であり、その違法は顕著であるといわなければならない。 されば、上告人が被上告人を拘束するにつき、たとえ右Dの同意を得た事実があつ ても、同人はもともと保護義務者となる資格を有しなかつたのであるから、上告人 の本件拘束は、精神衛生法三三条に定める正当の手続によつたものでないことが明 らかであり、従つて、被上告人の本件救済の請求は人身保護法二条及び人身保護規 則四条所定の要件に適合するものというべきであるから、これを認容した原判決に は所論の違法は認められない。それゆえ論旨は採用しがたい。  同第二点について。  所論民訴三九五条一項六号(同条六項とあるは誤記と認められる)違背をいう点 は、結局原審の適法にした事実認定の非難に帰するから採ることができず、人身保 護規則三七条違反をいう点は、所論のような処分をするか否かは、原審裁判所の自 由裁量に属するものであること右規定上明らかであるから、論旨は採用しがたい。  よつて、人身保護規則四二条、民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔           る。      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

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