【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 現況宅地である土地は、不動産登記簿上の地目が農地
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 現況宅地である土地は、不動産登記簿上の地目が農地になつていても、農地法二条(旧農地調整法二条)にいう農地に該当しないことはいうまでもない。原判決は、本件土地は、現況宅地であると認定したものであるから、原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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