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昭和28(オ)491 約束手形金請求

裁判所

昭和32年12月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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303 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由について。約束手形の裏書人が被裏書人に対する裏書を抹消することなく所持人として右手形金請求の訴を提起した後、被告たる振出人から裏書の連続を欠く旨の抗弁が提出された場合に、所持人が前記裏書を抹消したときにおいても、裏書の連続の関係においては手形法一六条により右裏書はこれを記載せざりしものとみなすべきものと解するを相当とする。それゆえ、論旨は採ることをえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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