【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人諫山博の上告趣意第一点、第二点は、判例違反並びに違憲、違法をいうが 第一審判決の確定した事実によれば、被告人の所為
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人諫山博の上告趣意第一点、第二点は、判例違反並びに違憲、違法をいうが第一審判決の確定した事実によれば、被告人の所為は勤労者の団結権又は団体行動権に属しないこと明らかであるばかりでなく、仮りにかかる権利に属するものとしてもその範囲を逸脱していること明白であるから、所論の判例違反並びに違憲、違法の主張は前提を欠き、論旨は採ることを得ない。同第三点は、原判決の判示に副わない事実関係を前提とする判例違反並びに法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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