裁判所
昭和34年8月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 昭和34(け)3
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 申立入(被告人)A外一名の抗告理由(後記)について。憲法三七条二項は、裁判所が被告人または弁護人から申請した証人は、不必要と思われる者までことごとく尋問しなければならないという趣旨ではないこと及び控訴審における事実の取調は、刑訴三九三条一項但書の場合を除き裁判所の裁量に委ねられていることは、すでに当裁判所の判例とするところであるから(昭和二二年(れ)二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決、刑集二巻九号一〇四五頁、昭和二六年(あ)一四一八号同年九月六日第一小法廷判決、刑集五巻一〇号一九〇一頁各参照)、原決定の判示は、右判例の趣旨に照らし正当であり、また、刑訴三九三条二項が、控訴審における刑の量定に影響を及ぼすべき情状に関する事実取調の必要の有無を裁判所の裁量に委ねたことは、憲法に違反しないことも、当裁判所判例の趣旨とするところである(前記第一小法廷判決参照)。それゆえ、所論は採用できない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年八月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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