昭和54(オ)226 婚姻取消

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)1303
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阪本政敬、同川崎裕子、同北尻得五郎、同松本晶行、同池上健治、同 布谷

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判決文本文704 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人阪本政敬、同川崎裕子、同北尻得五郎、同松本晶行、同池上健治、同布谷武治郎の上告理由について重婚の場合において、後婚が離婚によつて解消されたときは、特段の事情のない限り、後婚が重婚にあたることを理由としてその取消を請求することは許されないものと解するのが相当である。けだし、婚姻取消の効果は離婚の効果に準ずるのであるから(民法七四八条、七四九条)、離婚後、なお婚姻の取消を請求することは「特段の事情がある場合のほか、法律上その利益がないものというべきだからである。 これを本件についてみるのに、原審の適法に確定したところによれば、上告人と被上告人B1間の前婚についての協議離婚が無効とされた結果、右協議離婚届出後にされた被上告人B1と同B2間の後婚が被上告人B1につき前婚との関係で重婚となるに至つたものの、前婚の配偶者である上告人が右重婚を理由に提起した後婚の取消を求める本訴の係属中に右後婚が離婚によつて解消されたというのであるから、他に特段の事情について主張立証のない本件においては、重婚を理由として後婚の取消を求めることはもはや許されないものといわなければならない。これと同旨の原審の判断は結論において正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官木戸口久治裁判官横井大三裁判官伊藤正己 裁判長裁判官木戸口久治裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 2 -

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