【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A同B両名の弁護人成田篤郎及び被告人Bの各上告趣意は、末尾に添えた 書面記載のとおりである。 弁護人成田篤郎の
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A同B両名の弁護人成田篤郎及び被告人Bの各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 弁護人成田篤郎の論旨第一点(イ)(ロ)は、憲法三七条及び一一条の違反を主張しているが、その実質は検事において本件犯罪を起訴した時期が適当でなかつたため被告人等に不利益を及ぼしたことを非難するに外ならないので、刑訴四〇五条の事由に当らない。また本件犯罪と所論の犯罪とは、いずれも連続犯に関する刑法の規定が廃止された後の犯行であるから、これらが連続犯であることを前提とする所論(ハ)の憲法三九条違反の主張は問題とならない。 被告人B本人の上告趣意は、刑訴四〇五条に定める適法な上告事由に当らない。 なお、本件は刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて、本件各上告を理由ないものと認め、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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