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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする 理由 弁護人隈部種樹、同飯島豊の各上告趣意は、憲法三七条一項違反を主張するけれども、本件控訴審においては、昭和三三年六月九日公開法廷で公判審理が行われ、右期日に被告人は適法な召喚状の送達を受けたが出頭せず、弁護人の控訴趣意書に基ずく弁論及び検察官の意見の陳述の後弁論が終結されたことが記録によつて明らかであるから、所論の理由のないことは当裁判所大法廷判決の示すところであり(昭和二七年(あ)第二七六号、同三三年七月二日大法廷判決、昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決集二巻五号五一一頁参照)、その余の論旨は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三三年一〇月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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