【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法四〇条違反をいう点をも含め、実質はすべて刑事補償法 一条、三条二号の解釈適用の誤りをいう単なる法令
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法四〇条違反をいう点をも含め、実質はすべて刑事補償法一条、三条二号の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であつて、同法一九条二項の抗告理由にあたらない。 なお、本刑に算入された未決勾留日数については、その刑がいわゆる実刑の場合においてはもとより、執行猶予付の場合においても、もはや未決勾留としては刑事補償の対象とはならないとした原判断は、相当である(当裁判所昭和三四年(し)第四四号同年一〇月二九日第一小法廷決定・刑集一三巻一一号三〇七六頁参照)。 よつて、刑事補償法二三条、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一二月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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