【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法四〇条違反をいう点をも含め、実質はすべて刑事補償法 一条、三条二号の解釈適用の誤りをいう単なる法令
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法四〇条違反をいう点をも含め、実質はすべて刑事補償法 一条、三条二号の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であつて、同法一九 条二項の抗告理由にあたらない。 なお、本刑に算入された未決勾留日数については、その刑がいわゆる実刑の場合 においてはもとより、執行猶予付の場合においても、もはや未決勾留としては刑事 補償の対象とはならないとした原判断は、相当である(当裁判所昭和三四年(し) 第四四号同年一〇月二九日第一小法廷決定・刑集一三巻一一号三〇七六頁参照)。 よつて、刑事補償法二三条、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一二月九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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