【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人芳賀貞政の上告趣意第一点について。 論旨は証人Aの証言やパンツの汚れ工合等を論拠として、被告人が強姦によつて B
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人芳賀貞政の上告趣意第一点について。 論旨は証人Aの証言やパンツの汚れ工合等を論拠として、被告人が強姦によつてBに傷害を負わせたという事実のなかつたことを主張している。しかし原判決が証拠として挙示している原審公判廷における被害者Bの供述や医師A作成の身体検査書中の記載やその他の証拠を綜合すれば、判示強姦致傷の事実は立証せられるのであるから、原判決の事実認定について経験則に反する誤りがあつたということはできない。 論旨は又、原審及び第一審裁判所が、弁護人の所論鑑定の申請を却下したことを非難しているけれども、証拠調の限度の裁定は事実審たる原審の自由裁量に委ねられているところである。記録を調べてみても、原審が右の鑑定を本件の審判に必要適切なものでないとして却下したことが、条理に反する違法な措置とは認められない。又第一審の手続の暇疵を上告の理由とすることはできない。 論旨は更らに、第一審におげるA証人に対する弁護人の補充訊問中重要な点の大部分が記録に漏れていることを攻撃しているけれども、原判決が証拠として採用したのは、同証人の原審公判廷における証言であつて、第一審における証言ではないから、仮りに所論のような記録の脱漏があつたとしても、そのために原審裁判所が判断を誤つた、という主張は成り立たない。右の理由によつて論旨第一点は凡て採用することができない。 同上第二点について。 論旨は原審公判廷において証拠品たるパンツが顕出せられなかつたことを攻撃している。しかし原審公判調書には、所論のパソツについて適式な証拠調がなされた- 1 -旨の記載がある。そうして、公判期日における訴訟手続は公判調書のみに依り之れを証明することを得ること、旧刑事訴訟法第六四条の明かに規 判調書には、所論のパソツについて適式な証拠調がなされた- 1 -旨の記載がある。そうして、公判期日における訴訟手続は公判調書のみに依り之れを証明することを得ること、旧刑事訴訟法第六四条の明かに規定するところである。 さすれば右の公判調書の記載と異なる事実を主張し、これを前提として原審に審理不尽あり又は原審が予断を抱き、被告人の基本的人権の自由を拘束したとの非難をしても、これを採用することはできない。論旨は理由がない。 同上第三点について。 論旨は、被告人が強姦を遂行しなかつたという新な証拠を発見したから「上告申立」をするというのであるが、その引用している法条を調べてみると、旧刑事訴訟法第四一三条、第四一四条は共に刑訴応急措置法第一三条第二項によつてその適用を排除されているから、これ等の法条に基く上告は適法の理由を欠くものである。 のみならず被害者が公判外で所論のような陳述をしたからとて、直ちに再審請求の事由あるものとは認め難い。旧刑事訴訟法第四八五条第六号(上告趣意書に「第二十八号」とあるのは誤記と認める)は、「明確なる証拠を新に発見したるとき」と規定しているのであつて、所論の陳述の程度のものでは、まだ「明確なる証拠」とは認められない。又同法第四八六条第二号は、被告人にとつて不利益な再審事由に関するものであつて、本件の場合に該らない。 なお論旨は、警察及び検事局における被告人の自白が任意の供述でないことを主張しているが、原判決はこれ等の自白を証拠として採用しているのではないから、そのことも亦上告理由とならない。 よつて論旨第三点はいずれも採用することができない。 以上の理由により旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官安平政吉関与昭和二四年七月五日- 2 用することができない。 以上の理由により旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官安平政吉関与昭和二四年七月五日- 2 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 3 -
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